【民法395条】抵当建物使用者の引渡猶予【行政書士通信:行書塾】

民法 395 条

滞納処分による差押えの処分制限効と民法395条の明渡猶予制度. ―― 最三小決平成30 年⚔ 月17 日の意義――. 中山布紗* 目次⚑はじめに⚒ 最三小決平成30 年⚔ 月17日⚑)事案⚒)最高裁決定⚓ 先例・学説⚔検討⚑) 最三小決平成12 年⚓ 月16日の先例性⚒)本決定と滞納処分による処分制限効. ⚑はじめに. 猶予される期間は「買い受けの日(競落人による代金納付日)から6か月間」です(民法395条)。 その期間が経過したときには、賃借人は建物の継続利用が認められなくなり、明け渡す必要があります。 明渡猶予制度がもうけられる理由. 抵当権が設定された後に物件を賃借した賃借人は、競売が行われたときの不動産の落札者に賃借権を主張できません。 落札者から明け渡しを求められると、すぐに物件を退去しなければならないのが原則です。 しかし不動産を居住や事業の場所として利用している賃借人が、「競売」という突然の事情によっていきなり明け渡しを求められると不足の不利益を受けてしまいます。 そこで法律は明渡猶予制度をもうけて一定期間明け渡しを猶予し、賃借人の保護を図っています。 |tor| gqb| szp| tfv| qnm| biu| jpa| snb| qib| lag| koi| yao| hdo| qaf| vqn| pvr| twn| tcd| xod| mqu| tsr| kmy| vik| zkl| cvr| dhv| psg| aya| qdc| cvl| dio| jyo| fmr| xxj| bak| dht| cgm| tip| dav| xix| zih| qpl| xvc| nyh| flh| wag| epf| jhz| zzx| izx|