喫煙 者 解雇
喫煙休憩が「労働時間」だとした裁判例. 喫煙休憩ばかりで仕事をしない社員への対応. 給与を控除する. 注意指導する. 懲戒処分とする. 喫煙問題について会社が検討すべき対策. 非喫煙者にメリットを与える. 喫煙者は採用しない. 受動喫煙の対策について. まとめ. 当事務所のサポート. 人事労務のよくある質問. 解説の執筆者. 弁護士 浅野英之.
喫煙の有無による採用拒否をすることは原則として違法とはならないといわれています。 企業には広く「経済活動の自由(憲法22 条および29条)」が認められており、一度採用すると解雇が難しい日本の雇用環境において、採用の自由は企業の人事権のなかでも特別に自由度が高い傾向があります。 【就業中の労働者に対する禁煙命令】 既に採用し勤めている労働者については、労働時間中であるか否かによって禁煙命令の正当性が異なります。 まず、 労働時間中については、労働者は「仕事に専念する義務」を負っていますので、喫煙により業務を中断する「私的行動」を禁止しても問題ないでしょう。
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