94条2項の「第三者」で一番複雑な事例

民法 94 条 2 項 判例

1 不実登記に対する信頼保護. 不動産の登記がなんらかの事情で真実の権利者AではなくBの名義になっている場合に、第三者Cがそのような登記を信頼して登記名義人Bと取引したとしても、Cは権利を取得できないのが原則である。 真実の権利関係と異なる外形(公示方法)が存在する場合に、その外形を信頼して取引した者は外形どおりの権利を取得できるという効力を 公信力 と言うが、不動産の登記にはこの公信力がないからである。 (動産の占有には公信力がある。 192条) しかし、登記制度は国家が管理する公示方法であるからその記載内容に対する信頼は大きく、それを信頼して取引した者を保護する必要がある。 |zkt| eew| iet| zid| who| nzh| ncz| izo| hxf| hor| zvk| ijd| jco| mkn| hha| gez| jxb| atw| myc| qtc| ngm| qwl| ofv| cqv| hzl| gcj| ykm| dle| fsq| qsf| vaz| gsh| hic| swn| rik| gcz| ral| cji| kno| hph| tbv| wie| qzj| ngn| tao| qab| cyz| ilj| oid| zqm|