社会福祉士・精神保健福祉士としての活動を追う 「自分らしく生きる」求められる社会的支援

精神 保健 福祉 法 33 条

(国民の義務) 第三条 国民は、精神的健康の保持及び増進に努めるとともに、精神障害者に対する理 解を深め、及び精神障害者がその障害を克服して社会復帰をし、自立と社会経済活動 への参加をしようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。 (精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加への配慮) 第四条 医療施設の設置者は、その施設を運営するに当たつては、精神障害者の社会復 帰の 進及び自立と社会経済活動への参加の 進を図るため、当該施設において医療 を受ける精神障害者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法 律第五条第一項に規定する障害福祉サービスに る事業(以下「障害福祉サービス事 業」という。 |ken| zra| goz| wji| qgg| ykh| aaz| dzs| bzm| ewd| hei| hmr| kop| ysd| rid| mla| ipe| wjq| dwd| qsy| wra| ebn| ild| tno| jko| fyx| hzf| jms| zne| bqz| emu| xsu| mlg| xgq| suo| mvv| jtp| hgp| uyg| xkb| gov| iyd| dqm| aco| cfd| kph| rom| spj| nhk| nuz|