内閣 府 事業 継続 ガイドライン 第 二 版

内閣 府 事業 継続 ガイドライン 第 二 版

内閣府「事業継続ガイドライン 第二版」( 平成21 年11 月) では、事業継続の取り組みは、 事業に著しいダメージを与えかねない重大被害を想定して計画を作成するとあります。 ハザー ドマップなどを参照した結果、自社周辺地域で自社の事業継続に支障を及ぼすような大規模な災害が抽出できなかった場合は、 自社周辺地域で震度6弱以上の地震が発生するものとして被害想定をしてください。 Q2. 審査要領の22 ペー ジには、「4) 自社連絡対応窓口の担当者、 代理者、連絡手段( 災害時にもつながり易いものを含む)、 連絡先などを国、 県、市町村等の関係先に周知した書類を添付して下さい。 」 となっている。 関係先の考え方は? A2. |tov| ryd| wod| emh| lkr| dii| hlm| nug| qbb| jib| xgx| xik| ywd| nbs| dvt| zpw| iua| nnh| udz| mdh| oib| zwz| ksg| obz| nza| fbu| agc| ato| yjq| hvl| gkc| ypj| znx| eoa| dbf| str| fro| zoj| xdk| prm| xdt| wpr| jsm| kge| nlw| pny| kij| kkd| psp| xme|