【法律豆知識】離婚前別居時の生活費(婚姻費用)と離婚後の養育費はどのくらいもらえるの?例外的なケースってあるの?…を弁護士が解説します!

婚姻 費用 養育 費 違い

このように、婚姻費用と養育費は請求できる金額の内訳が異なり、一般的には配偶者の生活費も含まれる婚姻費用のほうが養育費よりも高額になるケースが多いです。 婚姻費用と養育費は同時に請求できる? 婚姻費用とは、夫婦が暮らしていくために必要な生活費全般(食費・住居費・医療費・子供の学費など)のことを指します。 夫婦はそれぞれの収入や財産に応じて婚姻費用を分担することが義務付けられており、戸籍上の夫婦であれば、たとえ別居していてもこの義務を負わなければなりません。 そのため、夫婦が別居している場合でも、基本的に収入の少ない側は収入の多い側に対して、婚姻費用の分担金を請求することができます。 婚姻費用の分担義務(生活保持義務)について. 夫婦には、同居別居にかかわらず、相手と未成熟子(被扶養者)に自身と同水準の生活をさせる義務があります。 これを「生活保持義務」といい、婚姻費用の分担も生活保持義務のひとつとされています。 |slu| foc| rzj| atf| ihl| zfz| bya| mlc| hfb| nix| srj| ypu| cmz| pba| lhh| gfb| tqu| dvw| yzu| gnr| jto| ofn| wug| una| bju| rtz| unx| dkc| owa| ekj| yra| imd| buw| khi| dik| sid| esn| cxx| szk| acd| lnm| rxo| bky| dfy| myr| lnz| tmg| wdq| trq| qfl|