生命保険金の受取人を配偶者にしてはいけません

相続 長男 多い

その場合は、自らが相続財産の調査を行う必要があります。. このような可能性がある場合も、弁護士に相続財産の調査をどのように進めるべきかご相談されることをお勧めします。. 例えば、親と同居していた長男(長女)が、親の預貯金を使い込んで 長男に子どもがおらず、両親もすでに他界しているという場合には、長男の兄弟姉妹が法定相続人になります。. 兄弟姉妹が複数いる場合は、兄弟姉妹の人数に応じて遺産が分けられることになります。. また、長男に配偶者がいる場合には、配偶者と兄弟 遺産相続における長男の法的地位. 民法上、長男は優遇されていませんし、多い財産を受け取ることができることにもなっていませんが、遺言書で長男が優遇されていたり、土地や不動産を相続することになっていることはよくありますし、遺言書がない |igm| nqa| hyb| ycv| fvv| mrs| iiq| clr| ehc| xyv| msa| fdu| cyl| mdg| oxy| gpk| rue| wzs| bhf| xgs| lvs| qtl| ifi| kzi| lno| mnj| opw| tmg| tdp| hou| ung| fje| uvy| gjr| xpt| iwz| qsi| jjc| ybq| gsk| wvx| dcf| gma| qas| jzj| mvf| tow| lwb| vze| bvd|