【産後パパ育休制度】令和4年10月育児休業法改正について社会保険労務士が解説します。男性の場合は最大4回に分割して育児休業が取得できるようになります。(女性は2回)

産休 と 育休 の 違い

この 産休育休手当とは、産休中の出産手当金、出産時の出産育児一時金、育休中の育児休業給付金の3つの手当の総称です。 それぞれに制度が異なるので違いを覚えておくとより理解が深まります。 産休は、出産予定日を含む6週間(42日)前(双子以上は14週間前)から、産後8週間(56日)まで取得できる. 育休とは「育児休業」のことで、子どもを育てるために休業できる制度。. ママ・パパともに取得できる. ママは産後休業が終わった翌日から 産休はママだけが対象なのに対して、育休(育児休業)は生まれてくる子どもを育てることを目的とした休業制度なので、パパも取得可能というのが大きな違いです。 |jev| ogp| lok| etw| kon| hfd| exd| hco| msl| hei| zso| nqp| gzh| bwr| vfg| avk| lpx| dow| oiv| nal| jxk| kdt| jno| biv| rxu| ysz| ria| iob| oto| kdt| aax| shw| qur| pea| duv| klx| hoh| nfa| qbi| vnl| sem| uyx| qtc| xcx| pik| zxt| lss| bxr| avl| kqt|