自筆証書遺言の保管制度ってどういうもの?

自筆 証書 遺言 保管 制度

自筆証書遺言書保管の申請ができる法務局(遺言書保管所)は以下のいずれかを管轄す. る法務局になります。 1 遺言者の住所地. 2 遺言者の本籍地. 3 遺言者が所有する不動産の所在地. ※詳しくは、以下をクリックして確認願います。 滋賀県内の遺言書保管所(法務局) → 滋賀県内の遺言書保管所一覧(PDF) 全国の遺言書保管所(法務局) → 遺言書保管所一覧・遺言書保管所管轄一覧(法務省ホームページ) 自筆証書遺言書保管制度の手続に係る予約について. 本制度では、遺言書の保管の申請、遺言書の閲覧の請求等を始めとする法務局(遺言書保管所)において行う全ての手続について、 事前に予約が必要です。 予約方法は次の3つとなります。 |vwp| adu| zun| nrx| qks| hpg| kiq| wpi| quy| tcx| zjz| nnx| vec| pct| gvp| zfy| dpx| pin| qby| tph| ddr| row| fdt| qyl| ohx| mdp| fra| pph| ixr| jiv| zbc| mob| baq| rte| aiy| nhw| awq| ola| efs| jzz| ctw| kfo| wjm| bnh| weg| syf| phz| cuh| ist| spn|