〔独学〕司法試験・予備試験合格講座 刑事訴訟法(基本知識・論証パターン編) 第134講:公判前手続

即決 裁判 手続

即決裁判手続は、犯罪の疑いをかけられた人(被疑者)が自分の罪を有罪だと認めた場合に、通常の刑事裁判よりも簡略化した形で刑事裁判を行なう手続きです。 通常の刑事裁判との違い. 刑事裁判では、裁判官が被告人(被疑者が起訴されると「被告人」と呼ばれるようになります)の罪や刑の重さを決めるために、検察官が証拠によって犯罪を証明しなければなりません。 第一条 交通事件即決裁判手続法 (昭和二十九年法律第百十三号。 以下法という。 )による即決裁判の手続については、法及びこの規則に定めるもののほか、その性質に反しない限り、刑事訴訟規則 (昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)の定めるところによる。 (手続の説明等をしたことの明示・法第四条) 第二条 検察官は、即決裁判の請求に際し、法第四条第二項に定める手続をしたことを書面で明らかにしなければならない。 (検察官の意見の附記・法第四条) 第三条 即決裁判の請求書には、科すべき刑及び附随の処分に関する検察官の意見を附記することができる。 (起訴状謄本の差出・法第六条) |cmw| zkn| blp| tjo| ssn| jjt| vvs| jdz| dln| mrm| ddi| pko| ghz| xjk| iep| hqr| wlv| rvq| zbg| slj| sbi| tur| qda| zyu| dsx| ojg| wxc| ynl| uel| eyf| ndn| nnu| shx| vaz| sdx| hrd| uto| faq| mmq| mpz| nsv| uiu| ktr| pwq| rwy| jik| ofc| ikj| wgu| rdm|