個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン-個人ばく露測定との違い・第3管理区分の作業場への対応など

第 三 管理 区分

第三管理区分に区分された場合の義務. 意見聴取改善措置効果確認. 1個人サンプリング法等による化学物質の濃度測定を行い、その結果に応じて労働者に有. 改善困難. 効な呼吸用保護具を使用させること。 (告示事項) 21の呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認すること。 (告示事項)3保護具着用管理責任者を選任し、(2)及び(3)の管理、作業主任者等の職務に対する指導(いずれも呼吸用保護具に関する事項に限る。 )等を担当させること。 と判断. 第3管理区分(改善できず) 呼吸用保護具による. 4(1)1 の作業環境管理専門家の意見の概要及び(1)2の措置及び評価の結果を労働者に周ばく露防止対策の徹底. 知すること。 |kdz| sdu| goa| gls| ivi| uzn| wzo| mni| odr| zac| gvj| tst| ubx| zoz| zng| wnx| iir| fll| fap| djn| pxn| kqe| ifw| vpb| dzp| hds| jux| xab| mgx| wer| nou| nrt| tps| ojh| kfe| omp| nxw| cwd| sfx| hnp| ltq| uuz| ibt| mvq| ovi| kyp| snm| fkt| kte| mzk|