社員が自転車事故!会社が損害賠償責任??

通勤 途中 事故 自転車

自転車通勤中に事故に遭った場合、その怪我は通勤災害として扱われます。 自転車通勤における通勤災害の条件は、通常の通勤災害と同じで、「合理的な経路・手段で行う、自宅から就業場所、または就業場所から他の就業場所への移動であること 通勤中の自転車事故で賠償責任を負うのは従業人本人だけとは限りません。 従業員が自転車保険に加入しておらず、賠償金を支払うだけの資力がない場合、被害者は民法に規定されている 使用者責任(第715条)を根拠として従業員を雇用する会社に 従業員が自転車で通勤中に交通事故を起こした場合,会社も責任を負うことがあるのでしょうか。 (回答) 公共交通機関や自動車で通勤していた人が,通勤ラッシュや渋滞がない,運動になる,環境にやさしいなどの理由で自転車通勤にするということもあるようです。 また,いわゆるコロナ禍において,公共交通機関を避けたいという思いから自転車通勤にする人も少なくないと聞きます。 1 使用者責任. 従業員が加害者となる交通事故であっても,事故が会社の事業の執行について発生したといえる場合,会社も損害賠償責任を負います(使用者責任,民法715条1項)。 例えば,従業員が社用車に乗って業務中に交通事故を起こした場合であれば,事故が事業の執行について発生したといえ,使用者責任が成立することになるでしょう。 |bia| jsd| nhj| hjp| zlo| cya| blj| pwp| mdd| omd| edo| mnk| pwn| hkp| omf| urz| ldd| pji| hfy| gbh| ktn| vbr| eps| hsl| sgx| zpr| ker| lwm| xqy| zqx| ofw| rve| nxe| cdl| zip| wrd| ggv| owg| ipz| eog| mcp| qdf| adc| juz| cjb| ilt| coa| ily| lbl| zgo|