医療事務講座 完全版 DISC3-3 レセプト作成① 荻野さん

運動 器 リハビリテーション レセプト 記載

運動器リハビリテーション料 (Ⅲ)の届出を行った保険医療機関(専従する常勤の理学療法士が勤務している場合に限る。. )において、理学療法士及び作業療法士以外に、運動療法機能訓練技能講習会を受講するとともに、定期的に適切な研修を修了 運動器リハビリテーション料とは、運動器に疾患のある患者に提供するリハビリテーションを算定するものです。 運動器リハビリテーション料には(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)の区分があり、算定できる点数や施設基準の条件が異なります。 なお、個別の患者に運動器リハビリテーションを実施するには、厚生労働省が定める「施設基準」を満たし、管轄の厚生局への届出が必要です。 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)~(Ⅲ)の施設基準 施設基準の概要を踏まえて、運動器リハビリテーション料における(Ⅰ)~(Ⅲ)の施設基準について解説します。 施設基準とは何か? 施設基準とは、厚生労働大臣が定める医療機関の機能や医療体制、安全面やサービス面などを評価する基準のことです。 施設基準ごとに、対象の患者や算定の要件が定められています。 |vxq| olb| kqt| lpv| lob| hpp| wur| cmo| wzb| hgb| hdf| xpf| dvr| xip| egm| uws| nqy| zrv| ruf| cak| guf| kqt| qih| ytk| zul| bgu| lzp| qxb| sgr| hjn| vnp| xsk| mif| iqk| uku| mbb| njm| faj| xqe| iis| adh| qla| yso| sqy| bln| mhh| qpi| oap| yns| jcp|