器物 損壊 故意 立証
器物損壊罪とは、 故意に他人の物を壊したり傷つけたりする罪 のことです。. 判例上は、物理的に損壊するだけではなく「 物の効用を害する一切の行為が処罰対象 」となります。. 物の効用を害する一切の行為とは、店の備品への落書きや放尿など、目的
器物損壊とは、他人の物を損壊または傷害することです 。 器物損壊罪(きぶつそんかいざい)とは、故意に(わざと)他人の物を損壊または傷害した場合に成立する犯罪です 。刑法第261条に規定されています。 器物損壊罪の保護法益は個人の財産です。
牧野さん「故意に他人の物を損壊していますので、刑法261条の『器物損壊罪』となり、3年以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは科料に
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