学校 保健 法 学校 保健 安全 法 違い
(目的) 第1条 この法律は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もつて学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。 (定義) 第2条 この法律において 「学校」 とは、学校教育法 (昭和22年法律第26号) 第1条に規定する学校をいう。 2 この法律において 「児童生徒等」 とは、学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生をいう。 (国及び地方公共団体の責務)
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