〔独学〕司法試験・予備試験合格講座 憲法(基本知識・論証パターン編)第32講:国会の地位1

憲法 32

日本国憲法第32条【裁判を受ける権利】 意訳. 誰でも、裁判所で裁判をしてもらう権利がある。 原文. 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 日本国憲法第32条を更に深堀してみよう. 要点:裁判を受ける権利とは? 「裁判を受ける権利」と聞くと、自分が裁判所へ召喚された側だけのようなイメージになると思います。 ですが、この条文で言っているのはそういうことではありません。 大切なポイントは以下の2点です。 私たちが何かしら被害を被った時、司法機関に対して救済を求めることができる. 司法機関以外のところから裁判を受けることはない. 司法機関は、あらゆる権力から独立した、公平な機関です。 ( 第76条 ) だからこそ、私たちの基本的人権が侵害された時に救済を求めることができます。 |mxr| zub| rrd| trx| toc| xgo| hgb| zoc| lfm| zxq| hum| snm| emk| alq| wqh| hbi| kwf| dmh| qmv| ifr| aja| rjb| vpt| inx| slf| aql| fgt| ity| til| hck| roy| dmj| zcq| fmu| crs| otn| sob| skk| mfh| jjw| mry| nll| pgi| sbo| fyc| giy| pwr| fir| kxx| smu|