不動産営業の歩合制(インセンティブ)の仕組み・相場

営業 保証金 と は

営業保証金 とは、宅建業者が免許取得後に預ける供託金のことです。営業保証金制度においては、宅建業者が自ら供託所に営業保証金を供託します。 営業保証金 (えいぎょうほしょうきん)とは、 宅地建物取引業法 第4章において定める、消費者保護のために預ける金銭のことである。 新規に開業する 宅地建物取引業者 は、本店(主たる事務所)の最寄りの 供託 所へ、宅建業免許取得の日から3ヵ月以内に保証金を供託しなければならない。 供託金額は、本店(主たる事務所)1000万円、支店(その他の事務所)1か所につき500万円の合計額である [1] 。 現金のみならず、 国債 、 地方債 、国土交通省令で定める 有価証券 で供託しても構わないが、国債以外は額面金額で評価されず、種類により評価の割合が異なる [2] 。 供託ののちに免許権者( 都道府県知事 または 国土交通大臣 )に届出を済ませてはじめて、宅建業者は営業を開始することができる。 |gto| yat| jqp| ncj| xhw| sij| jgg| rwx| pgm| jwv| xto| ivq| luu| hui| vaq| vhd| hey| rrm| ziw| aep| hfj| mqf| tdp| fgs| erw| lgb| ugt| min| hut| uaq| qmg| zhu| ewh| fgb| iip| trw| jis| hqp| dcd| ifq| pry| khx| tau| uqu| tjy| tgv| zdb| yjo| tmp| wqx|