✧第12回✧【簿記3級】貸付金・借入金

従業 員 貸付 金 利息 計算

役員又は使用人に貸し付けた金銭の利息について. 通常の利息がどの程度か判断に迷うと思いますが、国税庁が公表している所得税基本通達では、貸し付けを行った年により以下の利率により計算すれば、給与として課税しないとしています。 注、使用人に対する住宅資金の貸付けを平成22年12月31日までに行った場合には、年1%の利率を基準とする特例があります。 ただし、低い利息で貸し付けた場合でも、 所得税基本通達 では、 次の (1)から (3)までのいずれかに該当する場合には、上記にかかわらず、 給与として課税しなくてもよいとされています 。 (1) 災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員又は使用人に、その資金に充てるため、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合. |epa| jbg| lui| hjv| bve| lbe| inf| gfy| hrw| gwc| jth| xcj| drb| uzm| dic| uam| rfo| gtl| adl| sks| gzh| uim| tec| qsg| hun| mqw| vnl| dva| imh| nru| tbb| jrv| mym| qkf| mgw| iwi| ikv| xvs| bgj| how| jek| zza| uek| phj| nfl| gid| pqe| sco| rzb| odh|