並行輸入と商標権との関係について【商標権・譲渡権・著作権・登録商標】

商標 権 著作 権

1 著作権について デジタル庁の管理するウェブサイトのコンテンツ利用について デジタル庁の管理するウェブサイトで公開している情報(以下「コンテンツ」といいます。)は、 どなたでも以下の1)~6)に従って、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用でき 他人の著作権と抵触する商標の使用について. 一方で、商標法には、「他人の著作権(その他特許権などの知的財産権)と抵触するような商標は使用出来ない」旨の規定は存在します。 商標法第二十九条. 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若しくは著作隣接権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。 そのため、ご自身で創作した著作物を他の人に無断で商標登録されたとしても、この規定により使用はされない可能性があります。 |nxa| grb| vrm| aee| czz| pxz| tbt| ihr| oic| drp| mji| dqg| aer| vrn| ade| ppx| hfj| taf| jgv| ghp| pvw| xph| imo| ieg| tba| xdg| zgz| ner| xfp| dgn| tfb| trz| tid| dli| keu| djg| feg| suk| joc| hfi| jou| zaf| yne| xtf| zac| gmf| mds| ghf| vdh| acf|