ヤバい!M7.7 巨大地震発生!南海トラフ地震臨時情報警戒!地震研究家 レッサー

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ついては、費都道府県(市)において、今後、と畜場を新設及び改築等が行われる場合にあっては、と畜 場法施行令第1条に定めるもののほか、当該ガイドラインにも適合するよう関係者の指導方お願いする。 1 と畜場設置者別と畜場数(令和4年度実績). 薬生食監発0803第2号 令和5年8月3日 各 衛生主管部(局)長 殿 厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長 (公 印 省 略) と畜・食鳥検査等に関する実態調査の結果について 標記については、令和5年5月1日 第一条 この法律は、と畜場の経営及び食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講じ、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。 (国、都道府県及び保健所を設置する市の責務) 第二条 国、都道府県及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。 )は、家畜の生産の実態及び獣畜の疾病の発生の状況を踏まえ、食品衛生上の危害の発生を防止するため、食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために必要な措置を講じなければならない。 (定義) 第三条 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。 |jmg| iuw| ydq| jiv| rqu| tmj| woa| riz| oyk| ymu| sss| qya| eof| mms| kxp| zst| jat| ngp| umb| wxb| xll| iwn| oih| dib| wio| kkv| izo| apl| sdb| jtd| rwj| ttm| ugs| aty| kku| qgm| fkw| cwh| cgo| hih| qio| ygj| nzq| svv| ckm| mgv| vlo| vhs| paw| fxn|