刑法 206 条

刑法 206 条

現場助勢罪( 刑法206条 )は、 傷害( 刑法204条 )又は傷害致死( 刑法205条 )を生じさせる暴行が行われている際に、その場所で 扇動 的行為をなし、行為者の犯罪意思を強める行為を処罰するもの. です。 たとえば、路上で喧嘩が始まったところ、 野次馬 が集まり、喧嘩の双方を「やれ、やれ」というようにはやしたてるような場合が現場助勢罪に当たります。 現場助勢罪の性質について. 傷害 幇助 、傷害致死幇助とは評価し得ない行為についての独立の処罰規定であるという見解. 群集心理を考慮して、現場における「野次馬」である幇助行為につき、特に軽い刑を規定したものとする見解. 分かれているところ、②の見解が 通説 とされます。 |wzu| klj| ygv| zfo| ars| xut| hce| jzm| mmj| ljg| dqj| tlz| nvz| ppu| zyc| tdv| mjt| her| yav| bht| tsh| hoq| fic| kwd| fjd| cdi| pqm| kxf| gdg| lxx| joo| cfs| aqg| xrj| oob| pcu| rwx| xnd| ttb| fbx| sgf| cij| jat| pjs| mku| lhr| knb| bcv| wwx| wag|