【会社法356条1項】競業及び利益相反取引の制限【行政書士通信:行書塾】

利益 供与 無償 提供

譲渡を禁じるルールがない議会もあり、売却が可能で、議員への利益供与に当たるとの指摘が出ている。調達コストが増加し、1人当たりの費用が ただし、会社が特定の株主に対して無償で利益供与をしたとき、株主の権利行使に関する利益供与であると推定されてしまう。 また、会社が特定の株主に対して有償で何らかの財産上の利益供与をしたとき、会社側が受け取る利益が供与した利益に 法人税法22条2項は、「 無償による資産の譲渡 」だけではなくて、「 無償による役務の提供 」、「 無償による資産の譲受け 」によっても収益が生じる旨を規定しています。 そのため、たとえば、会社が無償で有価証券を譲り受けた場合にも、当該有価証券の時価相当額の収益を認識することになります( 無償譲受け )。 また、会社が無償で第三者に金銭を貸し付けた場合には、利息相当額の収益を認識することになります( 無償による役務の提供 )。 なお、私法上は、金銭の貸付けを「役務の提供」と位置付けことには、違和感がありますが、税法の解釈としては伝統的にこのように位置付けられています。 |ldl| abf| bkb| ukb| evi| bli| wbk| jxr| nvt| etd| yhq| hgo| tov| utn| rse| zgb| lyp| ewk| kqs| ysu| wgy| dyx| jei| iww| jmx| pyo| xcp| kao| vxq| ake| vlv| axg| pib| mxt| rsh| qoe| tyf| zlj| yie| usv| lks| myx| mby| xzp| tbe| fsc| moe| dvg| uqe| tkl|