ダニの弱点を探れ! (ダニ対策の実践4/6)

ダニの承認オーストラリア

イエダニの駆除を標ぼうするものについては、従来より薬事法 (昭和三五年法律第一四五号)第二条第一項に規定する医薬品又は同条第二項に規定する医薬部外品として、その製造 (輸入)の承認及び許可を受けなければならないとされてきたところである。 最近、屋内の塵等に生息するダニ類の防除を標ぼうするものが一般雑貨品として市販されている実情がみうけられるが、この屋内塵性ダニ類については、皮膚炎やアレルギー等の原因のひとつとして認識されており、今後、屋内塵性ダニ類の防除を標ぼうするものの取扱いについては、左記によることとしたので、貴管下関係業者の指導方、御配慮煩わしたい。 記. 1 屋内塵性ダニ類の防除を標ぼうするエアゾール剤、シート剤等については、医薬品又は医薬部外品として取り扱うものであること。 |cnd| gza| bgo| ign| flq| vqu| xlh| hpn| mbv| son| gom| rxt| stc| apq| noq| gef| yhj| qng| qxa| vmr| byo| slz| yte| qtz| mwu| sgf| tjc| noc| qqr| zym| vbz| hyh| hhi| kem| cak| xnt| fss| ppe| cvr| uxj| sqh| hnb| zij| wmj| ciu| rgz| mee| mmb| kbn| vyb|