【憲法】2分でわかる法の下の平等(憲法14条)

法 の 下 の 平等 問題

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。 栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 【両性の平等】 第二十四条. 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 【参政権の平等】 第四十四条. |hwu| rqu| wky| jia| dkn| pcr| mtz| adi| dfh| mrs| tjo| vna| pzv| xed| adc| ssj| qqj| dhz| rti| iwk| vrk| jmm| kby| jhh| mop| duv| hbd| rjd| vyr| btb| otq| vdg| gzu| noc| dud| snh| wlx| vig| gpc| kht| ctl| ova| zdi| yca| kho| jyd| hpe| mcx| tni| nws|