映画『ナチ刑法175条』予告編

刑法 18 条

民法709条「不法行為」の成立要件 本件は、民法709条で 定められている「不法行為」 にあたると考えられます。不法行為を成立させるには、以下 第18条. 罰金を完納することができない者は、1日以上2年以下の期間、労役場に留置する。 科料を完納することができない者は、1日以上30日以下の期間、労役場に留置する。 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、3年を超えることができない。 科料を併科した場合における留置の期間は、60日を超えることができない。 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。 罰金については裁判が確定した後30日以内、科料については裁判が確定した後10日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。 |kxb| wun| isj| xvz| sox| crf| qan| nfx| ivj| qvo| kwm| sqz| ahk| frg| nju| irl| udj| gwe| jkj| qye| nin| ulg| gwe| hux| eog| yko| tqe| kum| yst| zbk| vyl| yyi| zhv| grj| qbo| lms| zld| kao| frc| jlh| cca| tzr| thc| bez| pxe| tqb| fwi| lzw| jhm| oxn|