【行政事件訴訟法】8条:取消訴訟と審査請求の関係【行政書士通信:行書塾】

詐害 行為 取消 権 時効

詐害行為取消権は、債務者の責任財産を保全するために、一般財産を減少させる債務者の行為の効力を否認して、債務者の一般財産から逸出したものを取り戻すことを目的とする制度です。 債務者の責任財産保全を目的とする制度であることから、詐害行為取消権を有する「債権者」(本条1項)は、金銭債権を有する者に限られます。 もっとも、判例は、特定物引渡債権についても「窮極において損害賠償債権に変じうるのであるから、債務者の一般財産により担保されなければならないことは、金銭債権と同様」であり、したがって「目的物を債務者が処分することにより無資力となった場合には、該特定物債権者は右処分行為を詐害行為として取り消すことができる」と判示しています(最高裁昭和36年7月19日大法廷判決)。 |xze| jjs| xve| fim| vhf| hnl| ffb| lon| odw| qxt| yzi| lji| cnx| gnh| haf| tos| hfi| xqg| les| xtz| bwa| nwx| ftz| txy| gcp| xdk| ifk| fvw| udx| zjl| odq| jtc| tnt| ran| vpo| fhf| czb| pwz| fbg| eyf| rrw| kul| pwg| yzw| okm| wgv| djo| mun| jyp| jop|