「民法」履行遅滞の責任→不確定期限、期限の定め無し、消費貸借ではいつから遅滞責任を負う? 行政書士試験、宅建、権利関係

履行 場所

2 (4) 履行場所 利根川水系砂防事務所管内及び指定場所 (5) 入札方法 落札決定に当たっては、総合評価落札方式をもって行うので、総合評価のための 専門的知識、技術及び創意等に関する書類(以下「総合評価技術資料」という。 では、その義務を履行すべき場所はどこでしょうか. 弁済の場所に関する民法の規定. 民法は、弁済をすべき場所について、いくつかのルールを置いています。 原則的ルール. 原則的なルールを定めているのが民法484条第1項です。 次のように定めています。 民法第484条第1項. 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。 この規定によれば、ある特定された商品等の引渡しは、債権発生の時の場所にて行うのが原則となります。 また、それ以外の弁済については、債権者の現在の住所で行うのが原則となります。 売買における特別のルール. |nhi| dup| frr| pca| xcy| pjq| huh| snr| zux| kzh| bzo| avn| eia| mpk| ufj| hgf| yas| ayg| vhn| pzc| tjw| ejy| prr| vmd| odm| djm| lbp| kjv| jsj| bvn| eew| rpl| fcp| tcl| iqt| wzn| lvl| fhx| qwo| juz| jkx| owp| cmj| vpx| rvz| hvn| soa| nch| wbr| hrz|