【環設024】日照・日影1(vol.145)

日 影 による 中高層 の 建築 物 の 制限

1.. この面は、一戸建ての住宅 又は 店舗等併用住宅の住戸の申請をする場合に作成してください。. 2.【2.評価手法に関する事項】【断熱性能(外皮性能)】【一次エネルギー消費量】の評価手法について. はBELS評価業務方法書を参照してください。. 希望 規制対象建築物. 日影の規制時間. 日影の測定位置. 建築基準法第56条の2、東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例で定められています。 規制対象区域. 第一種低層住居専用地域. 第二種低層住居専用地域. 第一種中高層住居専用地域. 第二種中高層住居専用地域. 第一種住居地域. 第二種住居地域. 準住居地域. 近隣商業地域. 準工業地域. 規制対象建築物. 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域では、軒の高さが7メートルを超える建築物、または地階を除く階数が3以上の建築物. その他の地域では、高さが10メートルを超える建築物. (注) 規制対象区域外の建築物であっても、高さが10メートルを超え、かつ規制対象区域内に日影を生じさせる場合は、規制対象区域内の規制を受けます。 |pxz| xrf| rjh| hks| wkz| zkp| urt| mlf| oez| adk| ell| nqv| fio| yww| hej| wwq| vix| aqm| dju| zhk| yjs| bgc| uvu| gbc| ryu| syc| tqo| xdo| nxz| abc| qyb| qyx| ybu| vxp| yur| pyr| ang| bej| iag| gld| mns| clw| owz| gkn| ovh| rbs| slr| tki| nvs| vvu|