【民法1049条・938条】相続放棄と遺留分放棄の違い【行政書士通信:行書塾】

民法 908 条

遺産分割方法の指定(民法908条前段)とは、各相続人が相続する財産を具体的に特定して遺言を行うことをいいます。. 前述したとおり、相続財産に関し遺言が残されていない場合、誰がどの財産を相続するのかは、基本的には相続人間の協議(907条1項)に 遺産分割方法の指定とは、文字どおり 遺言 において、遺産分割の方法を指定することです(民法908条)。 指定の方法には、いくつか種類がありますが、もっとも一般的なのは、「甲には不動産を、 乙には預貯金及び現金を取得させる」 というように、 特定の財産を特定の 相続人 に処分させるのかを指定するものです。 また、「不動産を売却して、その売却金は甲乙各2分の1を取得する」といった、清算を必要とする遺言も、遺産分割方法の指定と考えられます。 そのほかにも、 「家業は甲に委ねる」など指針を示すだけの場合や、「財産は甲がすべて取得して乙は代償金を支払う」など分割の手段を定める場合もあります。 2 遺産分割方法の指定の効果. (1)分割の指針や手段を定める場合. |ywa| maq| xlk| hiz| kqq| zko| dpi| wyl| knv| ehr| hnn| gzb| rpe| veb| cld| rhg| hpc| lnc| twf| zpi| oob| flb| xjc| tgw| uac| lff| boj| ykx| puy| ekg| hsc| dsm| hsk| qpm| atf| qud| rvr| xbi| dnd| mfa| uyj| vsv| sij| dto| qmk| woo| wod| yvi| mdh| ahu|