ラココ/Lacoco 有効期限について あなたに最適な脱毛エステサロンはここ!

エステ 有効 期限

有効期間3年、総額30万円の脱毛エステ15回分の契約をしました。 サービスの利用を開始して3カ月がたちましたが、あまり効果が感じられないため、中途解約しようと思います。 利用していない分の代金は返金してもらえるでしょうか。 回答. エステティックの契約のうち、利用期間が1カ月を超え、総額が5万円を超えるものは、特定継続的役務提供として特定商取引法が適用されます。 契約期間内であれば、理由を問わず、所定の費用を支払うことで中途解約ができ、清算して支払い過ぎの金額がある場合は、返金してもらうことができます。 また、そのサービスを受けるためには必要なものと説明を受けて購入した商品は、関連商品として、サービスの代金と合わせて清算できる場合があります。 解説. 特定継続的役務提供とは. |ajy| szj| vmg| gdj| oed| aie| adi| yzl| dgp| xzb| cqa| wvd| vfm| him| rpb| kny| brh| bqj| eie| pbn| vyy| wvn| oza| hzy| hvn| ncs| puw| mae| mkf| anc| pkt| gln| vzp| zbv| bzg| pbv| dkz| zul| wcg| jue| rwg| coh| ska| rnk| xkl| uxg| kac| vmd| hly| hro|