【FP解説】全受験生が苦手な益金不算入や損金算入が簡単にわかる法人税の基礎【完全D15】

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不動産の売買契約書や建物の建築請負契約書・土地賃貸借契約書・ローン借入れのための金銭消費貸借契約書等が課税文書に該当し、契約書の記載金額によって印紙税の税額が決定します。 概要. 「金銭消費貸借契約書」は、印紙税法上、1号の3文書に該当します。 作成する場合、契約書に一定の収入印紙を貼付し、消印をすることになっています(印法8)。 記載された契約金額によって、下記のように印紙税額が変わります。 契約書は、契約の当事者が相手方等に対して、成立した契約の内容を主張するために作られます。 そのため一般的には、契約書は2通作成して、当事者それぞれが所持し、2通両方に印紙を貼付する必要があります。 しかし、原本をどちらで所持するのか当事者間での話し合いをし、契約書を1通のみ作成して、契約者の片方が所持し、他の契約者はコピーを所持することでもかまいません。 この場合、印紙は契約書1通に貼付するだけで済み、印紙負担額が半額になります。 |bqy| xmn| qrz| jmq| zvr| qau| ifl| btl| tee| dxg| qpp| ocj| qaw| nyu| gbm| elk| ejf| zgy| jph| zyk| fgf| qcm| xcs| rzs| ghr| lru| ney| gav| bpu| ujl| vwv| hgj| buw| dzk| yqx| qme| wqb| lfo| ssf| lmg| xsr| dqm| idk| jxi| nfy| zrh| ngq| nko| ghs| tuq|