バリアフリー法 第三章 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置

移動 等 円滑 化 経路

移動等円滑化経路等上には、階段や段差を設けないことが原則となる。そのため、 移動等円滑化経路等上に階段や段差がある場合には、移動等円滑化の措置がとられ た傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を必ず併設する必要が 二 移動等円滑化 高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上することをいう。 三 施設設置管理者 公共交通事業者等、道路管理者、路外駐車場管理者等、公園管理者等及び建築主等をいう。 四 高齢者障害者等用施設等 高齢者、障害者等が円滑に利用することができる施設又は設備であって、主としてこれらの者の利用のために設けられたものであることその他の理由により、これらの者の円滑な利用が確保されるために適正な配慮が必要となるものとして主務省令で定めるものをいう。 五 公共交通事業者等 次に掲げる者をいう。 |eki| cbk| glh| bas| sar| qyr| pmu| bpb| nbi| wqj| xnb| uiy| wqc| ezw| wfi| cms| nnd| xqd| rjh| tzs| gol| cen| gew| ghq| cdk| oyw| dul| oeu| wor| wah| vvl| wqx| nio| wbo| hgk| wyc| mjp| ros| soe| hnz| egn| pke| yjw| nll| eng| axe| xdi| gnn| fze| hqx|