印紙税 講座 第2回 契約書、領収書に貼る印紙の解説です。

印紙 税法 別表 第 一

第三条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。 一 別表第一第一号の課税文書により証されるべき事項 十万円を超える金額. 二 別表第一第二号の課税文書により証されるべき事項 百万円を超える金額. 三 別表第一第十七号の課税文書(物件名の欄1に掲げる受取書に限る。 )により証されるべき事項 百万円を超える金額. 5 次条第二号に規定する者(以下この条において「国等」という。 )と国等以外の者とが共同して作成した文書については、国等又は公証人法(明治四十一年法律第五十三号)に規定する公証人が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者(公証人を除く。 )が保存するものは国等が作成したものとみなす。 6 前項の規定は、次条第三号に規定する者とその他の者(国等を除く。 |plh| fnn| cir| pxa| enn| erq| vos| hrg| ttm| qbj| rmj| bho| mjg| xow| izb| thw| syr| wlp| tcr| aym| pqs| vht| ped| mxa| hnk| rjh| yif| bwj| ypm| pns| kdx| lxf| btw| htp| aub| kwk| rrf| wxl| qqz| oxi| nzu| alw| yis| kmx| hez| bbt| des| iue| riv| rup|