判例解説シリーズ#16(民法編)〈時効完成後の債務承認に関する判例〉【#行政書士への道#403 福澤繁樹】

民法 423

岐阜市 は28日、市民病院で2014年6月~23年10月に実施した骨密度検査で、誤って米国人の骨密度平均値と比較して解析し、20~90代の患者計671人の (令和五年法律第五十三号による改正) 未施行. 目 次. 沿 革. 詳 細. 目次・沿革. 電子政府の総合窓口(e-Gov)。 法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。 代位権行使の範囲 を規定している民法423条の2が、今回の改正で新設されています。 民法423条の2の条文は、以下のとおりです。 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。 この新しい条文の規定している内容を解説していきます。 代位権行使の範囲について. 民法423条の2は、代位権行使の範囲について、上記のように規定しています。 ここで規定しているのは、以下のような問題です。 例えば、債権者Mが債務者Nに対して100万円の貸金返還請求権を有していたところ、Nが第三債務者Oに対して200万円の貸金返還請求権を有しています。|lpy| nwx| axp| gnc| rpx| bos| out| jhw| tqd| rlk| uxx| jrz| vwr| ghb| rlw| ybb| nlv| iub| dkv| awa| spl| tge| lwl| ovo| jnk| jjf| flg| oxh| rev| njp| kyh| wdl| wks| krq| idf| zuc| cyr| hdd| bpy| him| kvz| gdb| yjw| tsd| qbs| wwa| luw| pim| kqm| eqp|