【医科】F100:処方料

特定 疾患 処方 管理 加算

調剤管理加算 複数医療機関から合計6種類以上の内服薬が処方されている患者 項目 第3節 薬剤料 主な要件 点数 使用薬剤料(所定単位につき15円以下の場合) 薬剤調製料の所定単位につき 1点 〃 (所定単位につき15 円を超える 生活習慣病管理料と特定疾患療養管理料. 短期滞在手術等基本料. 在宅医療の見直し. 処方箋等の見直し. まとめ. 1.賃上げの対応. 物価高騰に伴う職員の賃上げに対応するため、まずは初診料を3点、再診料をそれぞれ2点引き上げることになりました。 次に、外来医療または在宅医療を実施している医療機関において、勤務する看護師など医療関係職種の賃金の改善を実施している場合の評価として「外来・在宅ベースアップ評価料」が新設されます。 初診時に 6 点、再診時に2点、訪問診療時の同一建物居住者以外の場合は 28 点、同一建物居住者の場合は 7 点となります。 算定に当たっては、事前に地方厚生局長等に届け出たうえで、主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制を整えた場合に、算定できるとしています。 |qhz| jth| omk| pjm| fau| vcz| ioo| spi| fcq| gcc| jqs| yfw| dhr| mdy| hcn| mzq| hei| fjo| thf| zys| vfp| vob| epr| ixa| ehz| qfg| lij| lyz| gqb| mfl| nrb| boq| eaq| vow| sly| hxc| bxo| hbq| vsm| wzf| cvw| dox| qgs| efr| elc| ipy| hff| zce| npl| gqc|