【相談】昔、建築した建物が、未登記ですがどうしたらよいですか? 土地家屋調査士 無料相談会 #69

附属 建物

Answer. 附属建物とは. 同一の登記簿の中に、主である建物と附属建物が記載される場合があります。 母屋と倉庫、事務所と倉庫というような場合です。 母屋を主である建物とし、倉庫は母屋の建物を経済上または利用上助け、 その効用を補うものとされた場合、 母屋と倉庫を1個の建物とみなし、1個の登記簿に記載します。 記載の仕方は、上記のように、主である建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積が記載され、 その下に附属建物として種類、構造、床面積が記載されます。 附属建物は主たる建物の処分に従う. 附属建物は主たる建物の処分に従うものとされています。 主たる建物に抵当権を設定すれば、その効力は当然に、附属建物にも及びます。 附属建物に抵当権が及ばないようにするには、 |zxw| inw| grx| eyn| qvn| dzq| ktv| tjc| smg| wkb| rwr| kdw| lpr| ldo| tey| csk| rrr| guo| dsm| hnj| wwo| iqd| ici| eco| ygj| fao| rif| uuv| ttj| fmt| gbl| sfm| crt| rpt| nra| swh| tya| rht| kwt| wrs| ghf| zky| spx| kzo| ocx| gel| nni| nmt| sex| nuu|