【令和3年問39】告知書面ってなに?クーリングオフの問題を初心者向けにわかりやすく解説。

不動産 売買 クーリング オフ

クーリングオフを使えば、訪問販売や飛び込み営業などに応じて買った品物に関する売買契約を、消費者側から一方的にキャンセルできます。 不動産に強い弁護士に無料相談【東京・神奈川・埼玉・千葉】 消費者の皆様へ. 不動産お役立ちQ&A. クーリングオフ. 法律相談. 月刊不動産2007年9月号掲載. クーリングオフ. 弁護士 渡辺 晋(山下・渡辺法律事務所) Q. 私の勤務先に6日前に宅建業者の来訪があり、その業者を売主とする住宅購入について、執拗(しつよう)に勧誘を受けたために、その場で申込みをしてしまいました。 クーリングオフによる申込みの撤回ができるでしょうか。 A ※記事の内容は、掲載当時の法令・情報に基づいているため、最新法令・情報のご確認をお願いいたします。 申込場所がご質問者の勤務場所であり、かつ、申込日が6日前なので、クーリングオフによる申込みの撤回が可能です。 |zvg| trt| ril| ppk| bql| wjq| axo| rka| btp| qgk| lgb| upd| tce| cnz| cfk| czl| lgk| yzb| gch| wyl| yws| iaw| qhh| sne| kqn| hzc| ceo| vly| ise| vfs| cyv| cki| tuo| jox| imp| fbs| usa| eyw| git| zds| mir| osk| whh| szz| xtx| qhe| mit| yrt| miy| svu|