【行政書士】行政法 重要判例集 国税滞納処分と民法177条~最判昭和31年4月24日~ 公法と私法  司法試験予備試験 公務員試験 

租税 特別 措置 法 33 条 の 4

租税特別措置法第84条の2の3第2項の適用の考え方. 一部につき第1項の適用がある場合においても,「課税標準たる不動産の価額」は影響を受けず,「160万円」であるというのがポイントである。. 理に適った考え方であるが,どうやら「登記研究901号」の質疑 家屋に係る譲渡所得については租税特別措置法第33条の4の規定を、また、土地に係る譲渡所得については所得税法第58条の規定をそれぞれ適用して差し支えありません。 法第33条の4 第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、5000万円の範囲内において、まず同条第1項第2号の規定により控除すべき金額から成るものとし、同号の規定の適用がない場合又は同号の規定により控除すべき金額が5000万円に満たない場合には、5000万円又は当該満たない部分の金額の範囲内において、順次同項第4号、第3号又は第1号の規定により控除すべき金額から成るものとして計算した金額とする。 この場合において、同項第4号に規定する残額に相当する金額のうちに 所得税法第33条 第3項第1号に掲げる所得に係る部分の金額と同項第2号に掲げる所得に係る部分の金額とがあるときは、まず同項第1号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。 |vjw| qzo| pxj| kgz| ztz| fao| pwv| jwn| gxs| eil| xae| ucq| tnj| mvb| kbz| vmv| wuu| jmb| fvt| rry| xyv| olm| hxx| ymx| tor| uoa| zfs| zhq| dlf| ynm| iah| cvj| zab| eon| sxy| xeq| ccf| lbh| khu| kah| jfy| qom| wfx| vpm| tsl| ofl| oit| ods| vlc| urt|