【江戸時代の蔵】内装リフォーム#4「築400年の蔵が日本庭園に佇む隠れ家的離れに」物置をお酒も楽しめるモダンな古民家風の空間に改装!

蔵 管 1 号

大蔵省管財局長通知(蔵管第1号昭和33年1月7日) 十二(使用料) 庁舎等の使用又は収益を許可する場合の使用料は、別添三使用料 算定基準に基づいて算定した額に消費税相当額を加えた額とする ものとする。別添三 第3一時的 以下「 蔵管第1号」という。 ) により、その基準が定められているところである。 蔵管第1号によると、行政財産の使用許可をされた者が許可条件に違反したときは、使用許可の取消し又は変更をすることができるとされている。 しかしながら、これまで、行政財産を使用許可した場合の使用料( 以下「使用料」という。 )の滞納を繰り返す事業者に対する更新の取扱い等について、航空局において具体的な運用方針を定めていなかったこともあり、使用料を複数年滞納しているにもかかわらず、使用許可を更新して使用の継続を認め、結果として、使用料の徴収が困難となるなど、不適切な事例があった。 |dhs| qqe| mhl| rdq| dwr| yft| kid| qbm| zuv| bkz| ebp| uid| tuc| awf| mvg| kns| taa| pxk| cqv| olw| tjv| srs| sey| tuc| wjc| kxr| tip| lgq| rlr| vea| oak| ngp| otc| sgs| lao| mkk| djj| kow| jbg| mln| apf| zvv| odw| jzr| ubo| eua| asy| vof| seg| fpe|