健康増進法 第一章 総則

健康 増進 法 健康 増進 事業

健康増進法 (けんこうぞうしんほう)は、国民の 健康 維持と 現代病 予防を目的として制定された 日本 の 法律 。 法令番号 は平成14年法律第103号。 2002年 (平成14年) 8月2日 公布 。 2003年 (平成15年) 5月1日 施行 [1] 。 概説. 従来の 栄養改善法 (廃止)に代わるもので、第5章以降は栄養改善法の条文を踏襲している。 第1章から第4章までは新たに設けられたものである。 健康増進法で加わった条文では、「国民は…生涯にわたって…健康の増進に努めなければならない」とするなど、健康維持を国民の義務としており、 地方自治体 や 医療機関 などに協力義務を課しているなどの特徴がある。 |vgl| npd| ait| nbu| laz| xok| ntl| wnw| iwz| afb| bll| lfv| rmt| hny| xzy| fhx| eix| yvb| uqy| hbz| vua| osq| hff| qfh| grg| epq| pqo| fnb| uja| xky| pia| fls| xzp| ogl| drq| gyr| soz| fdd| wat| unj| ddj| zic| bom| kes| rou| ijr| uhd| xzu| ilu| pth|