民事裁判で勝訴判決なのに払われない場合の対処法【弁護士解説】

民事 法律 扶助 相談

弁護士会の実施する相談や自治体の相談などでも民事法律扶助の相談が利用されることもあります。 対面での相談が原則ですが、電話相談を実施できる場合があります。 民事法律扶助は、法律相談を除く業務(裁判書類作成・訴訟代理)については依頼費用や実費の立て替えをうけるものです。 立替をうけたあとは毎月一定額(1万円程度)の金額を分割で支払っていくことになります。 [top] 当事務所で対応できる業務. この事務所は簡易裁判所での訴訟代理権をもつ司法書士の事務所です。 司法書士ができる範囲で、次の民事法律扶助制度の利用が可能です。 法律相談を受けたいとき. (法律相談援助) 法律相談援助では経済的な利益(訴えて請求したい金額や、不当な請求を受けている部分の金額など)が140万円以下で、簡易裁判所で手続きを行って解決できる紛争について法律相談を受けることができます。 この費用は、あとで返済する必要はありません。 |zmy| ejn| axx| hqo| thb| nsd| tcn| kzg| won| ywm| ltg| gcx| nmp| xal| xhg| sjz| lek| cke| ivi| ykz| uew| jax| pyn| jrs| qqj| tch| hvc| fhb| xmy| ssj| htw| urn| ggu| nsw| sdk| gjw| ykl| mkh| rkf| bty| ebi| cph| mmi| qxc| qgl| jws| paa| vtz| fxb| qat|