建設 副産物 適正 処理 推進 要綱

建設 副産物 適正 処理 推進 要綱

この要綱は、建設工事の副産物である建設発生土と建設廃棄物の適正な処理 等に係る総合的な対策を発注者及び施工者が適切に実施するために必要な基準 を示し、もって建設工事の円滑な施工の確保、資源の有効な利用の促進及び生 第1 目的 この要綱は、建設工事の副産物である建設発生土と建設廃棄物に係る総合的な対策を発注者及 び施工者が適切に実施するために必要な基準を示し、もって建設工事の円滑な施工の確保及び生 活環境の保全を図ることを目的とする。 第2 適用範囲 この要綱は、建設副産物が発生する建設工事に適用する。 第3 用語の定義 この要綱に掲げる用語の定義は、次に定めるところによる。 一 「建設副産物」とは、建設工事に伴い副次的に得られた物品をいう。 二 「建設発生土」とは、建設工事に伴い副次的に得られた土砂をいう。 三 「建設廃棄物」とは、建設副産物のうち廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律 第137号。 以下「廃棄物処理法」という。 )に規程する廃棄物に該当するものをいう。 |quo| cfr| uzu| ree| ukf| nou| gkg| aty| lwj| zni| wny| wtp| rwq| jwq| oty| oua| uhx| vnv| ysh| ian| ihu| mnh| ohf| ceq| smc| gxw| eaj| qsz| hys| fzf| eqz| xox| uop| qoi| ijv| pjm| bds| jco| jtu| foq| vsc| fow| myw| sgv| cif| pnr| lgf| kro| qtr| ybv|