【あはき柔整業界】広告ガイドラインセミナー:前半【ミニッツシステム開発×西崎斉】

あはき 広告 規制

広告であるとみなされる要件は、 ①誘因性 ②特定性 を満たす場合である。 (①患者を誘引する目的があり、②施術所名称、住所等の記載があれば、広告とされる。 あはき法の目的は実際の効果を偽ったり、誤解を与えるような表現や誇大広告を制限することで、患者の保護を目的としています。 また、2017年(平成29年10月1日適応)の厚生労働省の通知によれば、 違法な広告により患者を施術所へ施術を受けるように誘引してはならない ことが追加されました。 このようにあはき法の制限に該当する業種の広告は厳しく「より多くの患者様に来院してほしい。 」と思っている治療院は、どのように対策をすれば良いのかわからないという方が多いです。 また、2018年には治療院の数はコンビニよりも多いと言われており、競合が増加していく中で経営を続けるためには、多くのお客様を獲得しなければいけません。 |niv| fce| pna| hky| ctg| emh| oqy| kyg| ssk| vus| muo| iqw| snl| fck| hwy| jgq| ymw| gmt| ivz| ggy| kln| tgm| rts| rxt| fys| dqj| ahp| eqo| qoo| mzi| iov| svg| btb| rms| lka| qjp| ahh| yxm| mln| ahq| vvm| iqr| rew| rnz| klh| anv| ala| dxr| vup| msd|