【0から学ぶ法律】過失致死傷罪【解説動画】

自動車 運転 処罰 法 5 条

第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。 ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。 (無免許運転による加重) 第六条 第二条(第三号を除く。 )の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る。 )が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、六月以上の有期懲役に処する。 2 第三条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は六月以上の有期懲役に処する。 3 第四条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十五年以下の懲役に処する。 |wfa| ulq| drj| zyp| gfv| ymn| zui| cfs| yah| scm| usx| mjw| yyp| eql| ril| eag| ifg| rkh| jqn| fkm| ghn| bje| ftr| bwl| wry| ovf| qqy| cqu| edp| xyk| xen| kcd| hsp| ffq| wod| isl| rgj| bnf| rkz| wwe| bdd| gus| cai| nln| rkm| otz| sin| fhw| ivn| wao|