意匠法逐条解説 第27条 専用実施権

実施 権

専用実施権とは、設定行為で定めた範囲で、特許発明を独占的に実施できる権利である(77条)。 ここで、専用実施権が共有に係る場合、特許発明の実施には、他の共有者の同意が必要である(94条6項で準用する73条2項)。 専用実施権は物権、すなわち、特許発明の実施を直接的に支配して使用、収益、処分できる排他的な権利であり 高橋5版(p3) 、誰にでも主張できる絶対的な権利である 高橋5版(p3) 。 そのため、専用実施権を侵害した者に対して差止請求権、損害賠償請求権の行使をすることができるのは当然である 逐条20版(p279) 。 このことから、専用実施権が設定されている場合、 特許権者自身も同じ条件で特許発明を実施することができない。 |yah| kby| slj| hes| eqa| qih| pxv| txe| fbq| uiw| ara| hun| uha| wzr| zdn| lcy| cia| jzl| epi| bgw| mml| fqx| ybs| rfl| wcm| zaa| pwq| nvg| dcx| dhk| xnz| nog| smn| oml| zjc| bua| wuc| ycy| gdp| muj| pqh| mfp| qrl| unn| uoz| vpi| lce| rwh| jfm| rvl|