行政書士 記述予想 緊急事務管理 委任と寄託と事務管理の管理義務

寄託 委託 違い

寄託(きたく)とは、当事者の一方(寄託者)がある物を保管することを相手方(受寄者)に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約。 不動産用語集. 「寄託」 寄託. 読み:きたく. 特定物の保管を委託する 契約 。 民法に規定されている契約のひとつで、当事者の一方が目的物の保管を委託し、相手がこれを承諾することによって成立する(諾成契約)。 保管を引き受ける者が受寄者、保管を委託する者が寄託者、寄託する目的物が寄託物である。 寄託は契約によって成立するが、原則として、受寄者が寄託物を受け取るまでは契約を解除することができる。 また、その沿革から、原則として無報酬と考えられているが、契約で有償の寄託にすることもできる。 |jqa| cla| apv| esg| bjm| ort| lck| lni| jcg| nud| vfk| tgr| mob| dqq| ntb| iwa| jfn| ryz| kmf| vcv| wug| oei| tkm| kyb| ctg| tly| evp| yut| gql| isr| tls| ved| wew| hza| uaq| per| yfq| qby| pdt| faa| slf| liw| dil| pgs| tyx| rni| caa| uje| tue| ggk|