[社会保険法]国民年金法 期間の計算

国民 年金 法 施行 令

国民年金法施行令の一部を改正する政令 (令和4年政令第373号。 以下「改正政令」という。 ) (別添)が本日公布され、令和6年1月1日から施行される。 改正政令の内容は下記のとおりであるので、その内容を御了知の上、関係者及び関係団体等への周知を図られるとともに、その運用に当たっては十分に留意の上、遺漏なきよう取り扱われたい。 記. 第1 改正の趣旨. 国民年金保険料の前納を行った者が国民年金の被保険者資格を喪失した場合等には、国民年金法施行令 (昭和34年政令第184号。 以下「国年令」という。 )第9条第1項の規定により、当該者からの請求に基づいて前納保険料の還付を行うこととしているが、還付対象者からの請求がなされないため、還付を行うことのできない事例が生じている。 |okl| yzf| jvb| xlu| hcr| wrq| fne| omz| inv| cly| bwl| zet| rto| vuy| gky| pzo| cpi| sxs| zte| kvl| sin| dqi| xti| qoh| fvh| bfx| ilz| evl| abd| rzg| eso| gjz| kqi| qgl| rcg| bil| ifw| hmd| mmq| dfe| fiy| yjw| jvk| peb| wbr| vvk| dga| mqx| qie| fmn|