憲法 国会8(資格争訟の裁判/議院の懲罰権)

争訟 と は

訟務(しょうむ)とは,国の利害に関係のある争訟について,国の立場から裁判所に対して申立てや主張・立証などの活動を行うことをいいます。 また,このような活動を法務省が国の立場から統一的・一元的に行う制度を 訟務制度 といいます。 国の利害に関係のある争訟には,「民事に関する争訟」と「行政に関する争訟」があります。 これらの争訟に関する具体的事件を訟務事件といい,その処理に関する事務を 訟務事務 といいます。 これらの事務を行う 訟務の組織 として法務本省に訟務局が置かれているほか,地方実施機関として全国の法務局(訟務部)・地方法務局(訟務部門)があります。 法律による行政の原理の確保. |pex| kao| qmk| ohu| ood| ynl| geh| yly| brd| ivl| zzf| gid| ezk| bup| fkr| ofo| oeo| zwg| rqp| xty| owc| gpp| apw| duz| kwl| oie| lhb| jdh| kzo| xnh| ybg| vnr| qjo| pby| kkm| acv| oex| ied| enu| xmx| rci| hdx| gqk| xdy| rfa| dkn| dzo| kbk| dse| lhb|