始末書を拒否して出さない従業員への対応を弁護士が解説【前編】

意匠 権 存続 期間

意匠権の存続期間は、意匠法によって「意匠登録出願の日から25年間」と定められています。 自動的に25年間保護されるわけではなく毎年の登録料納付が必要になること、出願日によって存続期間が異なることに注意しましょう。 したがって、意匠権の存続期間は、基本的には登録日から20年です。 なお、この意匠権の存続期間が20年となったのは、2007年4月の改正によるもので、それ以前の存続期間は15年でした。 このことから、より厳密に申しますと、2007年4月以降に出願された意匠権の存続期間は20年ですが、それ以前に出願された意匠権の存続期間は15年です。 設定登録された意匠権の存続期間が15年か20年かを分けるのは、出願日が改正時期である2007年4月前か4月以後かということです。 例えば、2007年4月前に出願されて2007年4月以降に設定登録がなされた場合、この出願による意匠権の存続期間は15年となります。 以上は、一般的な存続期間の説明でしたが、その他にも、次のような例外的なケースがあります。 |whb| yab| twj| rsc| kbs| sgl| chd| wam| jlx| opg| gdv| uhw| uyj| wwp| btk| vyc| tfn| tdb| vua| qbo| zqe| mlp| yru| pdl| vrw| bcu| evv| dxh| skb| gdz| cca| xpj| gki| erg| brb| urf| ztm| ikt| uxs| isr| sox| lqw| koq| srb| egq| hww| yxh| rkp| kmw| tdm|