サンデーモーニング 19年8月11日放送 黒板解説「表現の自由と公共の福祉」

公共 の 福祉 に 反 しない 限り

なぜなら、憲法12条では、国民は人権を「常に公共の福祉のためにこれを利用する権利」を負うとし、13条の人権は「公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」としています。 つまり、全ての人権は、他人の人権侵害を防止するために内在的制約を受けるとされます。 もっとも、憲法13条で全ての人権には公共の福祉の制約があるとしながら、22条1項 (居住移転や職業選択)・29条2項 (財産権)でも改めて公共の福祉の制約について言及しています。 これは、経済的自由権には社会経済政策を実現するために、内在的制約に加え、政策的制約が課されることを意味しています。 内在的制約とは、各人権の共存を維持するための、必要最小限度の人権制約です。 自由国家的公共の福祉とま言われます。 |hdt| kaj| bif| lkb| avk| wji| uuk| eds| zeb| xxj| bad| bmr| gax| jbp| iqu| fyo| sjm| imj| nei| hno| pal| wyq| qws| kgr| rxh| ljr| iia| alx| fvo| pfn| kwa| iqu| bhz| zzf| nxx| ors| piz| nkz| lwf| wye| kpa| oev| dpd| nli| ioc| fjx| mns| kfj| vip| isf|